1954-03-20 第19回国会 衆議院 法務委員会 第23号 ○佐瀬委員 そこで問題は、その教育をたとえば来年の三月の本業式の機会をとらえてやるといつて、本年の十月なら十月に行つた、その十月当時の教唆のときを基準にすればそういう危険はなかつた。しかし来年の三月卒業式当時になりますと、客観情勢の変化等に基いて第二項のいわゆる「足りる教育」という条件を満たすという場合もあり得ると思いますが、そういう場合はやはり教唆時だけの条件に基いた判定でよいのかどうか。 佐瀬昌三